会の目的

手賀沼と松ヶ崎城の歴史を考える会

 本会は、手賀沼と松ヶ崎城を中心とした、地域の身近な歴史を研究する中で、見失われがちな地域の文化を再認識し、再構築すること、および史跡と周囲の自然環境を一体として捉える『歴史的自然環境』を街づくりに活かすこと、をめざして活動しています。
 経済成長とともに急激な開発がなされ、消滅したものが多い千葉県東葛地域の中で、今あるものを良い形で未来へ残し、伝えていきたいと思っています。

「手賀沼と松ヶ崎城の歴史を考える会」会則
第一条  
 (名称)この会は「手賀沼と松ヶ崎城の歴史を考える会」(以下「本会」という)と称する。
第二条  
 (目的)本会は、手賀沼と松ヶ崎城を中心に、地域の歴史を調査、研究し、併せて地域の歴史的遺産や自然環境の保護に協力しながら地域の文化の向上を図ることを目的とする。
第三条  
 (事業)本会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1)地域の歴史の調査、研究
   (2)調査、研究の発表、講演会の開催
   (3)雑誌、機関紙の発行
   (4)地域の歴史的遺産や自然環境の保護に協力
   (5)その他、必要な事業
第四条  
 (会員)本会は、地域の歴史に関心のある者であれば、誰でも入会することができる。
会員は、(1)個人会員、(2)法人会員、(3)賛助会員とする。
第五条  
 (役員)本会に次の役員を置く。
   (1)会長   1名
   (2)副会長 若干名
   (3)幹事  若干名
   (4)監査   2名
第六条  
 (役員選出)役員の選出は次の方法による。
   (1)会長、副会長、監査は会員の互選による。
   (2)事務局長、幹事は会長が指名する。
第七条  
 (役員任期)役員の任期は1年とする。但し、再任を妨げない。
会長、副会長、監査の任期は5年を限度とする。 *2015/4/26改訂
第八条  
 (顧問)本会に顧問を置くことができる。
   (1)顧問は、学識経験者を中心に、会長が選任する。
   (2)顧問は役員会に出席し、発言することができる。
第九条  
 (会議)会議は、役員会とする。
第十条  
 (役員会)役員会は、第五条の各員をもって構成し、次の事項を審議、調整し、会務の執行にあたる。
   (1)総会に付議すべき事項
   (2)事業の企画、立案に関する事項
   (3)その他、会長が必要と認める事項
第十一条  
 (役員会開催)役員会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
第十二条  
 (総会)総会は、次の事項を審議する。
   (1)会則の改廃に関する事項
   (2)会長、副会長、監査の選任に関する事項
   (3)事業計画、予算に関する事項
   (4)事業報告、決算に関する事項
   (5)その他、会長が必要と認める事項
第十三条  
 (総会開催)総会は、定例会と臨時会とし、会長が招集する。総会の議長は、その都度選任する。
第十四条  
 (会計)本会の経費は次の収入をもってあてる。
   (1)会費
   (2)寄付、および賛助金
   (3)その他の収入
第十五条  
 (会費)会費の金額は別に定める。
   (1)会費は年1回、前払いとし、納入後は返還しない
   (2)高校生以下の会員については、会費を免除することができる。
第十六条  
 (退会)退会をする会員は、当会事務局へ文書で連絡をする。年会費を年度内に納めない会員は、年度末をもって退会とする。
第十七条  
 (会計年度)本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日とする。
第十八条  
 (その他)この会則に定めるもののほか、必要な事項は会長が別に定める。
 (附則)この会則は、平成12年4月16日から施行、平成17年4月24日に改定する。